1人でも労働者を雇う場合は労働保険及び社会保険の加入の手続きが必要です。まず所轄の労働基準監督署
で手続きを行い、次に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)そして、所轄の年金事務所の順で手続きを行います。
また、事業開始時において、事業主のみの場合も社会保険の加入の手続きを行わなければなりません。
法人の設立と違い、各所轄により必要書類や受付方法等が異なることがあり注意が必要です。
労働保険(労災)適用(加入)手続き、提出先:所轄労働基準監督署 |
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書類名 |
備考 |
提出書類 |
適用事業報告 |
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保険関係成立届 |
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労働保険概算保険料申告書 |
原則提出となります |
添付書類 |
登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
写しでも良い場合があります |
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
雇用保険適用(加入)手続き、提出先:所轄公共職業安定所 |
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書類名 |
備考 |
提出書類 |
雇用保険適用事業所設置届 |
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雇用保険被保険者資格取得届 |
人数分(前職がある人は雇用保険被保険者証を添付) |
添付書類 |
(労働保険)保険関係成立届(写) |
労働基準監督署に提出した事業主控え |
登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
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土地建物賃貸契約書(写) |
無い場合等は事業の存在が確認できる書類等 |
許可証等(写) |
営業許可・免許等が必要な事業の場合 |
持参書類 |
出勤簿またはタイムカード |
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労働者名簿 |
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賃金台帳または源泉徴収簿 |
雇い入れ後、給料を支払った場合 |
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
社会保険新規適用(加入)手続き、提出先:所轄年金事務所 |
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書類名 |
備考 |
提出書類 |
新規適用届 |
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被保険者資格取得届 |
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被扶養者届 |
扶養家族がいる場合 |
国民年金第3号被保険者関係届 |
被扶養者届の3枚目(扶養配偶者がいる場合) |
保険料預金口座振替依頼書 |
口座振替を希望する場合(金融機関の確認印必要) |
事業所付近略図 |
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添付書類 |
登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
届出前1ヶ月以内のものを添付 |
土地建物賃貸契約書(写) |
無い場合は事業所宛の郵便物等 |
許可証等(写) |
営業許可・免許等が必要な事業の場合 |
年金手帳・基礎年金番号通知書 |
事業主等が基礎年金番号を確認した場合は不要 |
持参書類 |
出勤簿またはタイムカード |
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賃金台帳または源泉徴収簿 |
初回支払未経過の場合は、取締役会議事録、雇用契約書等 |
法人設立届の控え |
税務署提出の写しに受付印をもらったもの |
納期の特例の承認に関する申請書の控え |
同上 |
現金出納簿 |
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労働保険(労災・雇用)適用関係書類 |
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労働者名簿 |
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※実態等の確認のために上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
所轄の年金事務所により必要書類や受付方法が異なるので事前に確認する必要があります。
(堺東年金事務所の場合、新規の加入の届出は事業開始後、給与額確定後等に行う
必要があります。適用は届出月の初日の遡及適用が可能です。)